借地問題でお悩みの借地人さんへ
借地問題でお悩みの借地人さんへ
借地権に関して、次のようなことでお悩みではありませんか?

- 地主から更新料を請求されているが、支払わなければならないか。
- 地主から地代の値上げを要求されているが、応じなければならないか。
- 借地上の建物を建て替え(増改築)したいが、地主の承諾は必要か。
- 底地を買い取りたいが、 地主が売ってくれない。
あるいは価格の折り合いがつかない。 - 借地権を売却したいが、 地主が承諾してくれない。
あるいは譲渡承諾料(名義変更料、名義書換料ともいう)が高過ぎる。 - 借地契約書等が全くないのだが、このままで大丈夫だろうか。
- 借地上の建物が火事になった。借地権は消滅してしまうのか。
- 借地上の建物が老朽化したので、地主から立ち退きを迫られている。
- 借地権は相続できるのか。その場合地主の承諾が必要なのか。
- 借地権者と借地上の建物の名義が異なっているが問題はないか。
- 地権の売買はどのように行うのか。
- 相続のとき、借地権はどのように評価されるのか。
私どもに、このような借地権に関する問題解決のお手伝いをさせて下さい。
借地権のお悩みに対する私どもの“ワンポイントアドバイス”

借地上の建物を増改築するとき、地主の承諾が必要か?

契約書に承諾を必要とするという条項があれば必要です。なければ必要ありません。

借地契約の更新時に更新料を支払う必要があるか?

契約書に支払うという特約があれば、支払う必要があります。
なければ、法的には支払う義務はありませんが、相応な金額であれば、お支払いを検討することをお勧めします。

地主から地代の値上げを要求されている。応じなければならないか?

一方的に応じる必要はありません。
まず、地主の要求額が適正な水準であるか調査することをお勧めします。
適正な水準が分からなければ、弊社にご相談下さい。

借地期間が満了となり、地主から立退きを要求されている。土地を明け渡さなければならないか?

地主に契約の更新を要求することができます。
地主は更新を拒絶するときは正当事由を必要とします。

借地権を相続したが、地主の承諾は必要か?

必要ありません。したがって、承諾料を支払う必要はありません。

借地権を子に贈与したいが、地主の承諾は必要か?

必要です。
地主の承諾が必要ないのは相続のときだけです。

親の借地に子の名義の建物が建てられるか?

基本的には建てられますが、いろいろと地主の協力を必要とする場合があります。
借地権のことで地主さんと交渉するには、借地人さんも勉強が必要です。
そのためには、まず“借地権専門の会社”へご相談を
地主さんは借地権の知識・経験が豊富です
上記のように借地権にまつわる問題で悩まれている借地権者の方は多いと思います。
これらの問題を解決するためには地主さんとの話し合いは避けて通れません。
ところで、一般的に、地主さんは借地人さんよりも、借地権や不動産に関する知識や経験が豊富です。
何故かと言えば、借地人さんは、一般的に借地権を一つしか持っていない方がほとんどですが、地主さんはたくさんの底地(借地権の対象となっている土地のこと。貸宅地等ともいいます。)を持っていることが多く、借地権に関する交渉ごとの経験が豊富だからです。
それに、多くの地主さんには底地を管理する不動産屋さんがついており、何かと知恵を授けます。
地主さんと渉り合うには借地人さんも勉強が必要です

そんな状況の中で、借地人さんが何の理論武装もしないで、地主さんに戦いを挑んだら、返り討ちに合うこと請け合いです。
また、地主さんから、更新料や承諾料の請求をされたり、地代の値上げを要求されたときに、全く無防備の状態で受けて立ったら、ぐうの音も出ない状態にされます。
そうならないようにするためには、借地人さんも勉強が必要です。
でも、勉強といってもどのようにしたらいいか分からないという借地人さんは、まず、ご自身が直面している問題について、専門家に相談してみて下さい。
直面している問題について具体的なアドバイスを受けると、借地権に対する理解が一気に深まります。
どのような所に相談するか
一般的に、まず思い浮かべるのは不動産会社だと思います。
借地権も不動産等に含まれるからです。
しかし、借地権は、普通の土地等と違って、上記のように権利関係が錯綜していたり、契約内容が不明確であったり、貸主と借主が感情的に対立していたりなど、複雑な問題をはらんでいることが多く、一般の不動産会社ではなかなか適切な対応ができません。一戸建住宅やマンションの仲介業務と同じというわけにはいきません。
では、弁護士さんならどうでしょう。
確かに法律の専門家である弁護士さんなら頼もしいことこの上ありません。
でも、知り合いの弁護士ならともかく、初めての弁護士さんを訪問するのは少し敷居が高いですよね。ちょっと相談しただけでいくら取られるかも分からない。
それに、弁護士さんに怒られることを覚悟で言えば、弁護士さんの中には借地借家問題が不得手な先生も少なからずいます。
そこでクローズアップされるのが、借地権を専門に取り扱っているコンサルティング会社です。
当社は元々は税理士とタイアップし、相続税の納税対策をメイン業務として行っている会社です。
相続財産で構成割合が最も高いのは土地ですが、その中でも納税によく利用されるのが貸宅地(借地権が付着した宅地)です。
納税者からすれば貸宅地はいろいろと問題があり、手放しても良いと考えることが多いからです。
納税に利用するということは、売却するか、物納するかのどちらかであり、いずれの場合も、納税者である地主と借地権者の間でさまざまな調整が必要になります。

当社は相続税を円滑に納めるために、地主と借地権者の間に入り、多くの貸宅地の権利調整や物納条件整備等の業務を行っております。
そのような経験上、貸地(底地・貸宅地)や借地権の問題解決に関しては、専門的な知識とノウハウを有していると自負しております。
借地権の問題で悩まれている借地権者の方は、ぜひ専門会社である当社にご相談下さい。
借地権に関するあらゆるトラブルに対応いたします。
ご相談窓口
まずは、お気軽にご相談下さい!初回のご相談は原則として無料です。
ご相談の方法
1、電話 2、メール 3、FAX 4、面談

- 詳しくは下記のご案内のとおりです。
- 主に旧法の普通借地権に関するご相談を受け付けておりますので、新法の普通借地権や定期借地権に関するご相談についてはお答えできない場合がございます。
- 当社はコンサルティング会社であり、法律事務所や会計事務所ではありませんので、詳しい法律の解釈や税金の具体的な計算に関するご質問等にはお答え致しかねます。
1、電話によるご相談
連絡先 04-2991-1188
受付時間:午前10時から午後7時(原則として土日祝祭日も受付しております。)
少数精鋭の会社のため、担当者が不在の場合はご容赦下さい。
2、メールによるご相談
送信先
(年中無休24時間受付しております。)
ご相談の内容と共に、氏名、住所、電話番号、回答の連絡方法を必ずご記載下さい。
ご記載内容に不備があると、回答できない場合があります。
回答は、原則として24時間以内にお送り致しますが、遅れる場合は経過のご報告を致します。
3、FAXによるご相談
送信先 04-2998-7530(FAX)
(年中無休24時間受付しております。)
ご相談の内容と共に、氏名、住所、電話番号、回答の連絡方法を必ずご記載下さい。
ご記載内容に不備があると、回答できない場合があります。
回答は、原則として24時間以内にお送り致しますが、遅れる場合は経過のご報告を致します。
4、面談によるご相談
ご予約は電話・メール・FAXでどうぞ。
弊社事務所での面談
事前にご予約の上、ご来社下さい。
面談時間は原則として午前10時から午後7時ですが(土日祝祭日可)、それ以外の時間をご希望の方はご相談下さい。
出張面談(当方がお伺いする方法)
事前にご予約の上、当方がご指定の場所にお伺い致します(土日祝祭日及び夜間可)。
※交通費のみ実費にてご負担していただきます。
対象地域は、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県ですが、その他の地域の方もご相談下さい。
コンサルティング業務内容

- 更新料、建替え(増改築)承諾料、名義書換料(譲渡承諾料)の算定
(→更新料、建替え(増改築)承諾料、名義書換料等の一般的な水準はこちら) - 契約更新、建替え(増改築)承諾に関する地主との折衝
- 適正地代の算定・地代改定に関する地主との折衝
- 土地賃貸借契約書の整備
- 借地権の売却や底地の購入等による権利清算業務
・借地権売却
・底地購入
・底地と借地の同時売却
・底地と借地の交換 - 物納条件整備
- その他借地権に関する業務全般
業務費用(基準)
更新料・建替え承諾料の算定 | 1件 33,000円 |
更新・建替え承諾の代理折衝 | 経済的利益の5%~15% (下限165,000円) |
譲渡承諾料の算定 | 1件 33,000円 |
譲渡承諾の代理折衝 | 経済的利益の5%~15% (下限165,000円) |
適正地代の算定 | 1件 33,000円 |
地代改定の代理折衝 | 地代の1か月分 (但し、下限33,000円) |
土地賃貸借契約書の整備 | (折衝なし) 1件 22,000円 (折衝あり) 1件 55,000円 |
借地権の売却や底地の購入等による権利清算業務 | 宅地建物取引業法の規定に基づく報酬 |
物納条件整備 | 相続税評価額の2.5% |
※件数が複数の場合や業務が重なる場合は、価格調整(値引き)致します。
なお、業務対応が可能な地域は原則として、埼玉、東京、千葉、神奈川ですが、その他の地域も交通費等を別途ご負担いただくことで対応可能ですので、ご相談下さい。
ご相談の前に、借地権についてご自身で少し勉強したい方はこちら!!
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小冊子「借地権の鉄人」無料サービスのご案内
借地権は、土地に対する権利を地主と借地権者が二重構造的に有している面があるため、利用や処分においてさまざまなトラブルが生じます。地主さんも借地人さんも、少しでも自分に有利なように問題を解決しようと、いろいろと権利を主張します。それ自体は悪いことではありません。でも、その前に借地権のことをきちんと勉強しませんか。
本書は主に借地権者の立場から借地権のことを解説した冊子で、Q&A形式を交え、とてもわかりやすく解説してあります。これを読めば、今日からあなたも「借地権の鉄人」です。
なお、本小冊子は主に旧借地法適用の普通借地権を対象としたものです。
送料等全て無料です。
借地問題解決のための業務フロー
借地権に関する問題解決のために弊社にご相談いただいた場合の、業務フローは次の通りです。