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貸地問題でお悩みの地主さんへ

貸地問題でお悩みの地主さんへ

底地(貸宅地・貸地)に関して、次のようなことでお悩みではありませんか?

底地(貸宅地・貸地)に関して、次のようなことでお悩みではありませんか?
  • 借地人の地代の支払いがしばしば遅れる。
  • 地代がずっと据え置きなので、値上げしたい。だが、適正な地代が分からない。
  • 借地人を立ち退かせたいが、条件の折り合いがつかない。
  • 底地を売却したいが、条件の折り合いがつかない。
  • 借地人と更新料建替え承諾料名義変更料の支払いのことで争っている。
  • 借地人に相続が発生し、誰と交渉していいか分からない。
  • 借地人が無断で増改築している。
  • 借地人が契約とは違う土地利用をしている。
  • 借地人と借地範囲のことでトラブルが生じている。
  • 借地権が付いたままで物納できるのか。
  • 借地人が土地を使用していないので、契約を解除したい。
  • 借地人が裁判所に借地非訟手続きの申立をした。どうしたらいいか。
  • 底地の管理を頼みたい。
  • 相続のとき、底地はどのように評価されるのか。

これらは、貸地(貸宅地・底地)に関して、地主さんが直面している代表的な問題点ですが、そもそも底地(貸宅地・貸地)は基本的に次のような問題点をはらんでいるケースが多いといえます。

底地(貸宅地・貸地)が抱えている問題点

  • 借地契約の期間が満了となっても、土地の返還が認められることは稀であり、ほぼ半永久的に賃貸借関係が続くことになる。
  • 自分で使用できない土地であるため、流動性が極端に劣る(納得のいく金額で第三者に売却するのは極めて難しい)。
  • 一般的に地代が低廉で、収益性が低い。
  • 流動性や収益性が低いわりには相続税の評価額が高い。
  • 土地に対する権利を地主と借地人が二重構造的に有している面があるため、利用や処分においてさまざまなトラブルが生じやすい。
底地(貸宅地・貸地)が抱えている問題点

底地がこのような問題を抱えることになる大きな要因は、借地権が借地借家法等により強力に保護されていることにあります。

借地借家法等の保護により借地権は大きな権利となり、それを背景として、借地権は財産的な価値も大きくなり、
市街地などでは、一般的に借地権の方が底地よりも財産価値が高いという状況となっています。
ところが、借地権の成立要件はそれほど厳格ではなく、土地を借りた方が、その土地に自分の建物を建てれば、借地権が認められてしまうことも多くあります。

 このような経緯で成立した借地権は、地主と借地人が感情的に対立しているケースが多く、
いわば借り得である借地人はともかく、貸し損である地主さんにとっては大きなフラストレーションの原因ともなっています。

底地(貸宅地・貸地)に関するご相談は専門会社

上記のように底地(貸宅地・貸地)にまつわる問題で悩まれている地主さんは多いと思います。これらの問題を解決しようとするとき、どうしたらいいでしょう。
自ら借地人さんと折衝したくても、忙しくて時間が取れない方もいます。時間は取れるが、折衝は煩わしいので、自分ではやりたくないという方もいます。
仮に話し合ったとしても、当事者同士だと、感情が先走って、話がこじれることもあります。そのようなときは第三者に問題の解決を依頼する方法があります。

どのような所に相談するか

底地(貸宅地・貸地)に関するご相談は専門会社へ
一般的に、まず思い浮かべるのは不動産会社だと思います。
底地はもちろん、借地権も不動産等に含まれるからです。
しかし、底地(貸宅地・貸地)や借地権は、普通の土地等と違って、上記のように権利関係が錯綜していたり、契約内容が不明確であったり、貸主と借主が感情的に対立していたりなど、
複雑な問題をはらんでいることが多く、一般の不動産会社ではなかなか適切な対応ができません。
一戸建住宅やマンションの仲介業務と同じというわけにはいきません。

では、弁護士さんならどうでしょう。
確かに法律の専門家である弁護士さんなら頼もしいことこの上ありません。
でも、知り合いの弁護士ならともかく、初めての弁護士さんを訪問するのは少し敷居が高いですよね。ちょっと相談しただけでいくら取られるかも分からない。
それに、弁護士さんに怒られることを覚悟で言えば、弁護士さんの中には借地借家問題が不得手な先生も少なからずいます。

そこでクローズアップされるのが、底地や借地権を専門に取り扱っている会社です。

当社は元々は税理士とタイアップし、相続税の納税対策をメイン業務として行っている会社です。
相続財産で構成割合が最も高いのは土地ですが、その中でも納税によく利用されるのが貸宅地です。
納税者からすれば貸宅地はいろいろと問題があり、手放しても良いと考えることが多いからです。
納税に利用するということは、売却するか、物納するかのどちらかであり、いずれの場合も、納税者である地主と借地権者の間でさまざまな調整が必要になります。

借地問題でお悩みの借地人さんへ

当社は相続税を円滑に納めるために、地主と借地権者の間に入り、多くの貸宅地の権利調整や物納条件整備等の業務を行っております。
そのような経験上、底地(貸宅地・貸地)や借地権の問題解決に関しては、専門的な知識とノウハウを有していると自負しております。
底地(貸宅地・貸地)の問題で悩まれている地主さんは、ぜひ専門会社である当社にご相談下さい。
底地(貸宅地・貸地)に関するトラブルなら全て対応いたします。

ご相談窓口

まずは、お気軽にご相談下さい!初回のご相談は原則として無料です。

ご相談の方法

1、電話 2、メール 3、FAX 4、面談
電話
  • 詳しくは下記のご案内のとおりです。
  • 主に旧法の普通借地権に関するご相談を受け付けておりますので、新法の普通借地権や定期借地権に関するご相談についてはお答えできない場合がございます。
  • 当社はコンサルティング会社であり、法律事務所や会計事務所ではありませんので、
    詳しい法律の解釈や税金の具体的な計算に関するご質問等にはお答え致しかねます。

1、電話によるご相談

連絡先 04-2991-1188
受付時間:午前10時から午後7時(原則として土日祝祭日も受付しております。)
少数精鋭の会社のため、担当者が不在の場合はご容赦下さい。

2、メールによるご相談

送信先 
(年中無休24時間受付しております。)
ご相談の内容と共に、氏名、住所、電話番号、回答の連絡方法を必ずご記載下さい。
ご記載内容に不備があると、回答できない場合があります。
回答は、原則として24時間以内にお送り致しますが、遅れる場合は経過のご報告を致します。

3、FAXによるご相談

送信先 04-2998-7530(FAX)
(年中無休24時間受付しております。)
ご相談の内容と共に、氏名、住所、電話番号、回答の連絡方法を必ずご記載下さい。
ご記載内容に不備があると、回答できない場合があります。
回答は、原則として24時間以内にお送り致しますが、遅れる場合は経過のご報告を致します。

4、面談によるご相談

ご予約は電話・メール・FAXでどうぞ。

弊社事務所での面談

事前にご予約の上、ご来社下さい。
面談時間は原則として午前10時から午後7時ですが(土日祝祭日可)、それ以外の時間をご希望の方はご相談下さい。

出張面談(当方がお伺いする方法)

事前にご予約の上、当方がご指定の場所にお伺い致します(土日祝祭日及び夜間可)。
※交通費のみ実費にてご負担していただきます。
対象地域は、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県ですが、その他の地域の方もご相談下さい。

コンサルティング業務内容

コンサルティング業務
  1. 適正地代の算定・地代改定に関する借地人との折衝           
  2. 更新料、建替え承諾料、名義書換料(譲渡承諾料)等の算定と借地人との折衝
    (→更新料、建替え承諾料、名義書換料等の一般的な水準・相場はこちら)       
  3. 土地賃貸借契約の更新の折衝と契約条件の調整       
  4. 土地賃貸借契約書の整備       
  5. 底地(貸宅地)の管理               
  6. 底地や借地権の売買等による権利清算業務
    ・底地売却
    ・借地権買戻し
    ・底地と借地の同時売却
    ・底地と借地の交換
  7. 物納条件整備       
  8. その他底地(貸地・貸宅地)に関する業務全般

業務費用(基準)

適正地代の算定
地代改定の折衝 
1件  33,000円
1件 地代の1か月分(但し、下限33,000円)
更新料・建替え承諾料等の算定
借地人との折衝業務 
1件 33,000円
更新料・承諾料額の5%~15%
土地賃貸借契約の更新の折衝と契約条件の調整 1件 55,000円
土地賃貸借契約書の整備(折衝なし) 1件 22,000円
底地(貸宅地)の管理 地代の10%程度
底地や借地権の売買等による権利清算業務 宅地建物取引業法の規定に基づく報酬
物納条件整備 相続税評価額の2.5%

※件数が複数の場合や業務が重なる場合は、価格調整(値引き)致します。
なお、業務対応が可能な地域は原則として、埼玉、東京、千葉、神奈川ですが、その他の地域も交通費等を別途ご負担いただくことで対応可能ですので、ご相談下さい。

「底地最教読本」無料サービスのご案内

 地主さんを悩ませることが多い底地(貸宅地・貸地)に孕む問題点を、主に相続税対策の視点から指摘し、その解決策を提案します。流動性や収益性の低さで、一般的に不良資産となっていることが多い底地を、優良な資産へと変えるための参考にして下さい。

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  なお、本小冊子は主に旧借地法適用の普通借地権が付着した底地を対象としたものです。

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